福岡歯科大学鹿児島県同窓会会則
第1条 本会は福岡歯科大学鹿児島県同窓会福歯会と称する。
第2条 本会は鹿児島県在住の福岡歯科大学卒業した歯科医師で構成する。
第3条 本会は会員相互の親睦を深め、学術・教養を研鑽、会員の福祉を図り斯界の発展興隆に寄与する事を目的とする。
第4条 本会に次の役員を置く。役員の任期及び選出は次の通り定める。
会長、副会長、理事、監事、地区担当者
(役員の選出は総会で行う。)
第5条 本会に顧問(相談役)を置く事ができる。
第6条 本会は年1回総会を招集し、必要に応じ役員会及び臨時に総会を開く事ができる。
第7条 本会の役員の任期は2年とする。
第8条 本会は事務所を会長或は役員宅に置く。又、必要により事務所を変更する事もできる。
第9条 本会の運営は会費及び寄付金で行う。 会費は年額12,000円、一般開業医勤務医は10,000円、夫婦会員は18,000円とする。 但し、大学関係者は講師以上を10,000円とし、その他を5,000円とする。廃業会員・長 期入院会員等収入のない会員においては会費の免除を理事会にて決定する。
第10条 本会は次の帳簿類を整備保管する。
(1) 会員名簿 (2) 記録簿 (3) 金銭出納簿及び証票
(4) 預金通帳類 (5) 運営に必要なる備品、財産等
第11条 第3条の目的達成の為、次の事業を行う。
(1) 表彰 叙勲 50,000円 その他 10,000円
(2) 疾病・傷害の入院が30日以上に及んだ場合の見舞 50,000円 (1ヶ月以内 10,000円)
(3) 災害に対する見舞 20,000円
(4) 死亡 A会員 香典30,000円、供花料15,000円相当
B配偶者、父母、子 香典5,000円、供花料10,000円相当
(5) その他会長の認める場合
第12条 本会の退会は次の時認める。
(1) 死亡 (2) 転出 (3) 廃業・会費徴収不能 (4) 除名
附 則
1 本会会則の変更は総会で行う。
2 本会則にない事項は常識を逸脱せざるよう日本歯科医師会(鹿児島県歯科医師会)会則
及び、福岡歯科大学同窓会会則を準用し、記録に残すものとする。
(本会則は平成24年8月1日より施行する。)